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第三者委員会によるパワハラ認定

自動車の中でお互いそっぽを向く二人の男性

オフィス・ビブラビの長尾です。ブログをご訪問いただき、ありがとうございます。

第三者委員会の調査の結果、告発されていた兵庫県知事のパワハラ行為の半数強がパワハラと判断されました。部下の指導には、思っている以上に注意が必要なようです。

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兵庫県知事のパワハラに関し、第三者委員会は内部告発や職員アンケートで寄せられた情報にあった16件のうち10件をパワハラと認定しました。パワハラは部下を萎縮させる可能性があります。部下を持つ者、特に組織のトップのパワハラが組織運営に悪い影響を及ぼすことは間違いありません。

しかし現実には難しいケースも少なくありません。

組織の上位者は権限や権威を持っていることから、パワハラ行為は話題になりますし、注目を浴びます。もちろん組織のトップや管理職にも問題のある人もいます

しかし、問題がある人は上位者だけでなく部下にもいます

多くの会社で現場の声を聞く機会が多いのですが、同僚から問題があり困っていると言われている人もいます。仕事に手を抜く人、社内のルールに従わない人、他の人の仕事を邪魔する人などです。

このような人がいる場合、困っている同僚が相談し、注意や指導するように頼む相手は経営者や上司です。当然、経営者や上司が注意し、指導することになります。

もちろん経営者や管理職自身が不愉快に感じることもあります。指示されたことをしないで放置する人、指示されたやり方などに従わない人、何かにつけて上長に反抗する人もいます。常に挑発的な態度をとる人もいます。このような人に注意し、指導するのも経営者や管理職です。

このようにさまざまなケースで注意や指導をしなくてはならない立場にいるのが経営者や管理職です。そして注意や指導をしても改められない場合や、大きな問題を起こした場合は、注意や指導ではなくさらに厳しく叱責する必要があります。

叱責となると、伝え方も厳しくなります。もちろん今はパワハラが注目され始めた頃のように、相手がパワハラだと感じたらパワハラと認定されるわけではありません。今では何がパワハラに該当する行為なのかが明確に示されています。例えば威圧的な態度での発言はパワハラ行為です。具体的にNGな言動の例を上げれば、声を荒らげる、相手をにらむ、話しながら物を叩くなどです。

従業員や部下への指導のため少し強めの言葉や態度を用いている場合は見直す必要があります。それでも感情的になることもあるでしょう。ミスを繰り返す、注意しても直らない、何度言っても指示に従わない、挑発的な態度をとる、意図的や確信犯的に仕事をサボったり違うことをする場合です。このような場合は、感情的になるのも当然です。表情も言い方も厳しくなるでしょう。

ところがパワハラかどうかは、叱責の理由や背景や経緯に関係なく認定されます。パワハラの認定基準から見ると、いくら相手に非があっても立場が上の人は怒ってはいけないことになります。不機嫌な顔をすることすらフキハラと言われるので良くないようです。経営者や管理職は神様しか務まらないのではないかと思ってしまいそうです。

それでも注意すべきことは注意しなくてはなりません。叱らなくてはならない時は叱らなくてはなりません。改めてもらわないといけないことを放置してはいけないのです。そして、それらを会社組織を運営するためにしなくてはならないのが経営者です。

本当に経営者は大変です。だからこそ私は、頑張っている経営者にエールを送り続けたいと思っています。そして支援したいと思っています。

応援しています!

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