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【 疑惑追求から考える専門家の使い方(3)】

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話題になっている
舛添要一前東京都知事の
政治資金の私的流用疑惑の
疑惑追求に関わるケースを
専門家の使い方
という視点から
5回に分けて考えてみる
3回目です。
前回のブログでは
弁護士の使い方について
書きました。
今回は
会計の専門家
です。


舛添前知事が選任した第三者に
会計の専門家が入っているべき
というコメントが
マスコミの報道の中、
実際には
マスコミに出ている識者
にありました。
弁護士が専門としている
法的な評価と同様に
会計の視点も
必要な視点です。
法律に定められた通りに
記載されているかどうかは
専門家に評価してもらう
価値があります。
ただし、
今回のような政治資金の
私的流用の疑惑には
適切かどうかは
疑問があります。
会計の専門家が
評価するのは、
税法上の視点か、
記載の形式上など
会計ルールの視点です。
もちろん、
会計ルールに従い、
正しく記載されているかどうかは
重要な点です。
政治資金規制法の
虚偽記載に関しては、
多少関係あります。
しかし、
これは弁護士の専門分野と
共通しています。
脱税の疑惑がなければ
あえて会計の専門家の評価を
得る理由はありません。
ですので、
舛添前知事が第三者に
会計の専門家を
入れなかったことは
問題ないと思いますし、
テレビに出ていた
評論家の指摘は
的を射ていないと思います。
今回は
会計の専門家について
書きました。
今回の疑惑の追求については
確認は必要ですが、
疑惑自体を追求する上で、
特に意味がある評価が出来る
専門家ではなかったと
思います。
マスコミに出ていた人の指摘は
的外れで、
舛添前知事の対応は
適切だったと言えます。
次回のブログでは、
他の専門家についても
考えていきます。
最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
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