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舛添要一東京都知事の
政治資金の私的流用疑惑が
話題になっています。
この疑惑追求に関わるケースを
専門家の使い方
という視点から
5回に分けて考えてみる
2回目です。
今回は
弁護士の使い方
です。
弁護士は
何の専門家でしょう?
法律の専門家です。
日本は法治国家です。
法律を根拠として、
まともかおかしいかを
判断する視点を持っているのが
弁護士です。
舛添知事が
政治資金の使い方に
問題があるかどうか
評価するために
任命した第三者は
弁護士でした。
その弁護士から
出てきた評価結果は、
一部道義的に問題のある
使い方もあるが、
違法性はない、
というものでした。
この発表に対して、
マスコミや一部の世論から
批判が出ていましたが、
弁護士が専門家として行う
評価への批判として考えると
的外れです。
そこで、
法的に問題がないことに
反論が出来ないので、
道義的な問題を
重視しなかったことを
追求しようとしました。
そもそも弁護士は、
道義的に正しいかどうかを
判断する専門家ではないのです。
弁護士としての評価を
批判するのは筋違いです。
元々、
政治資金規制法違反を
疑惑として追求しようと
していたのはマスコミです。
にも関わらず、
その分野の専門家である
弁護士を選任したことの
舛添知事への批判へと
論点をずらしていきました。
いわゆる論理のすり替えです。
違法性に疑いがある場合、
弁護士の判断を求めるのは
当然のことです。
まずは、
違法性がないかを確認するのは
マスコミも舛添知事側も
問題がないことです。
しかし、
違法性について検証した上で
別の視点での検証に入るのか、
同時並行で進めるのかは、
双方に検討の余地がありました。
舛添知事が
弁護士だけを選任したのは、
法的に問題がなければ
説明責任を果たし、
追求は終わると
判断していたかもしれません。
ここに、
舛添知事の読みの甘さが
あったと思います。
今回のブログでは、
弁護士の使い方について
考えてきました。
今回の疑惑追求で、
弁護士は必要でした。
ただし、
弁護士の視点だけでは
不十分でした。
弁護士だけで
判断出来ると考えた
舛添知事の判断に
問題と甘さがあったと思います。
次回のブログでは、
他の専門家について
考えていきます。
最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
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