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【分からなくなったパワハラの判断基準】

神戸を中心に自ら現場と直接関わりながら、現場力強化を支援しているオフィス・ビブラビの長尾です。
日本体操協会の第三者委員会の報告が発表されました。
そのニュースを聞いていて、パワハラがますます分からなくなりました。


今回の体操協会のケースは興味深いものです。
まず最初にコーチがパワハラで処分されました。
その後、パワハラの被害者とされていた選手が、パワハラだと思っていないと証言しました。
それでも、そのコーチのパワハラ認定は変わりませんでした。
その選手は、協会役員からの言動をパワハラだと訴えました。
ところが、今回の第三者委員会の調査では、パワハラとは言えないという結論が出しました。
そもそも何がパワハラに当たるのかは、分かりにくいと感じていいます。
何度かブログにも書きましたが、ハラスメントは日本語で言うと「嫌がらせ」です。
相手に嫌な思いをさせることが目的の行為だという意味です。
ところが実際には、している側にそのつもりはなくても、相手が嫌な思いをすればパワハラに当たる可能性が高いという認識が一般化したように思っています。
私が具体的に知っているパワハラが問題になったケースで、パワハラしたと訴えられた人で、相手に嫌な思いをさせようと意図していた人はいません。
それでも、相手が嫌な思いをしたと主張されたら、パワハラの可能性があるとして、その行為を止めるように会社から言われ、本人も自粛していました。
ところが今回のケースを見ると、本人がパワハラを受けていないと言ってもパワハラだと認定され、
パワハラを受けたと言ってもパワハラとは認められませんでした。
では、パワハラかどうかの判断基準は何なのでしょうか?
職場内の人間関係を悪くしたい人は多くありません。
パワハラだと訴えられていいと思っている人は、ほとんどいないと思います。
このようなあいまいな基準が、物事を面倒な状態にしているようです。
これからも、思いも寄らずパワハラに訴えられたり、明らかに嫌がらせだと感じて訴えても認められないことが起こるのだと思います。
本当に、パワハラは、どうしたら良いか分かりません。
しかし、このパワハラのようなあいまいで分かりにくいことでも、共通の認識が共有出来ているのも、現場力の強い現場の特長の1つです。
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執筆者、長尾洋介のプロフィール

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